土地売却の固定資産税はどうやって精算するの?
2021.03.26
土地売却をする際の問題に「固定資産税は誰が払うのか」という問題があります。
たとえば年の半ばで土地売却したとします。
年の半分は売主が所有していたわけですから、固定資産税を全額買主が払ってしまうと買主の損になるのです。
反対に年の半分は買主が所有するわけですから、売主が全額払うとしたら「半年は買主が負担すべきではないか」と
思うのではないでしょうか。
年の途中に土地売却するときは固定資産税をどのように扱うのでしょう。
土地売却時の固定資産税の精算について説明します。
■固定資産税は1月1日時点の土地所有者が支払う
固定資産税の納税義務者は年のはじめに決まります。
その年のはじめ(1月1日)時点に土地を所有していた人が固定資産税の納税義務者になるのです。
仮に1月15日に土地売却が成立し土地の所有者が売主から買主に移ったとします。
年の比較的はじめの方に土地の所有者が変わった場合でも
1月1日時点での土地所有者が固定資産税の納税義務を負います。
売主が固定資産税を支払わなければいけません。
自治体に「土地の所有者が土地売却により変わりました」と申し出ても、
自治体の方で計算して売主と買主へ平等に請求するようなことはないのです。
また、土地売却の後に所有権移転登記をしても、
都合よく固定資産税が折半されるようなことはありません。
土地売却をしたときは固定資産税支払いの不平等を解消するために
売主と買主の間で固定資産税を精算するのが一般的です。
■土地売却時の固定資産税の精算方法
土地売却時の固定資産税は売主と買主の所有期間に応じて精算します。
たとえば1月1日時点では土地売却の売主が所有者だったため、固定資産税は売主が払ったとします。
売主は土地売却前の年3分の1の期間、土地を所有していました。
買主は年の途中で土地売却の買主になり、年の3分の2の期間、土地を所有します。
このような土地売却ケースでは固定資産税の3分の2を買主が売主に払うかたちで精算するのです。
なお、固定資産税を精算するときは関東と関西で考え方が違います。
関東では固定資産税の起算日は1月1日ですが、関西では4月1日を起算日にするケースが多いのです。
起算日が異なれば固定資産税を精算する際の計算も違ってきますので注意してください。
最終的にどちらを起算日にするかは売主と買主に合意で決まります。
固定資産税の精算金額も含め、土地売却のときに不動産会社へ確認をとっておきましょう。
■最後に
固定資産税は年のはじめに納税義務者が決まるため、
年度の途中で土地売却をすると売主と買主の間で不平等な結果になります。
土地売却の売主と買主の間で固定資産税の不平等が起きないように、
土地売却の際は固定資産税を計算して精算するのが一般的です。
固定資産税の精算はケースによって金額が異なります。
また、関東と関西では起算日も異なる傾向にあるのです。
固定資産税の精算金額や計算については分からないことがあれば、
あらかじめ不動産会社に確認しトラブルにならないよう努めることが重要になります。
土地売却で分からないことがあればお気軽にT-tryへお問い合わせください。