土地売却の取得費とは?取得費が分からないときの対処法も解説

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土地売却の取得費とは?取得費が分からないときの対処法も解説

2024.10.11

 

土地売却には税金がかかります。

売却の契約書にかかる印紙税や登記手続きの際の登録免許税、そして土地売却で利益が出たときの譲渡所得税などが主な税金です。

 

取得費は土地売却の譲渡所得税に関係してくる言葉です。

 

取得費とはどのような費用を指すのでしょう。

取得費が分からないときの対処法も併せて解説します。

 

■土地売却の取得費とはどのような費用なのか

 

土地売却の際によく出てくる取得費とは、土地を取得したときの費用のことです。

土地を1,000万円で買っていれば、その土地を買ったときの費用である1,000万円が取得になります。

ただ、税金の計算で登場する取得費はより広い意味で使われています。

土地を買ったときの購入代金以外にも次のような費用は取得費として扱うことが可能です。

 

・土地を買ったときに負担した印紙税や登録免許税

・土地を買うときに借主がいれば、借主の立ち退きのために支払った費用

・土地を買うときに測量していれば、負担した測量費用

・土地の盛り土や造成などに要した費用

・土地の権利関係で訴訟していれば、その訴訟費用

 

このように土地を購入する際の直接的な売買費用だけでなく「土地を買うために必要だった費用全般」も取得費として扱って良いルールになっています。

土地の購入代金が1,000万円で借主の立ち退き費用が60万円、登記や印紙税、造成などに200万円負担しているのであれば、1,260万円が取得費になるということです。

 

取得費については国税庁のホームページでも詳しく説明していますので、参考にしてはいかがでしょう。

また、分からないときは当社に相談していただければ分かりやすく説明いたします。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

 

■土地売却の取得費が分からないときの対処法

 

札幌ではよく、

 

・土地を買ったのが昔なので取得費がよく分からない

・相続した土地なので取得費に関する資料がない

 

と土地売却の際に困ってしまうケースがあります。

土地売却の際に取得費が分からない場合、取得費を税金の計算に使えないのではないかと思うかもしれません。

土地売却の際に取得費が分からなくても「売却金額の5%を取得費として扱える」というルールがあります。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

 

たとえば、過去の土地売却のときの資料や情報がなく、取得費が分からなかったとします。

札幌のいらない土地を売却で手放すとき、売却金額が500万円でした。

売却金額の5%は25万円ですから、この25万円という金額を取得費として扱えるわけです。

 

ただ、土地を買うときは一般的に5%以上の金額を支払っていることも少なくありません。

可能な限り取得費の手がかりを探した方がよいと言えるでしょう。

 

■最後に

 

土地売却では取得費のことをはじめさまざまなお悩みや疑問点がつきものです。

当社は土地活用や土地売却に特化した専門業者ですので、土地のオーナー様のお悩みや疑問点をしっかりサポート可能です。

土地売却や土地活用など「土地に関するお悩み」ならぜひ当社にお任せください。

 

土地売却と土地活用で悩んでいる。

土地売却したいが取得費が分からない。

このような「まず相談したい」といったお問い合わせも歓迎いたします。

 

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